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サービス案内

車庫証明(自動車保管場所証明)とは



自動車を登録する際に,車庫証明を取ることが義務付けられています。


 車庫証明が必要なとき (新規登録・変更登録・移転登録) ※尚,保管場所の不届は10万円以下の罰金に処せられます。
車庫証明が必要なとき
お申込の流れは,コチラをご覧ください。





車庫証明の保管場所の要件



車庫証明を取るための要件として次の点があります。
  1. 自宅から保管場所まで2キロメートルを超えないこと
  2. 自動車を道路から支障なく出入りさせられること
  3. 自動車の全体を収容できること
  4. 自動車の保有者が,保管場所としての使用権原を有すること
車庫証明の要件

軽自動車の場合



軽自動車の場合にも保管場所の届出が必要です。
川崎市で軽自動車を購入した場合や保有者が引越しなどをされた場合,管轄の陸運局まで届け出なければなりません。

軽自動車の場合,それぞれ届出をしなければならない時期が定められています。



  新車を購入した場合 運行を開始するまでに
  保管場所の位置が変わった場合 変更後15日以内

※届出をせずとも名義変更は可能ですが,不届は10万円以下の罰金です。


尚,現在コチラの地域で軽自動車の車庫証明が必要です(2010.8.20現在)

軽自動車の車庫届は,当事務所にお任せを!




車庫証明に関する罰則



車庫証明に関する必要な届出をしなかったり虚偽の届出すると処罰されます

車庫証明に関する罰則

車庫証明に必要な書類


車庫証明の必要書類
  車庫証明の申請には,下記の書類が必要です


自動車保管場所証明申請書 (2枚綴り警視庁専用)
※PDFに直接書込め,1枚目のみの記入でOK
    ※上記ダウンロード様式は,田園調布警察で利用できます
     
委任状(印鑑必須。三文判(認印)でもOK)
  保管場所使用権原疎明書面 (※1)
・自己所有の場合
 → 自認書

・他人所有の場合
 → 保管場所使用承諾証明書
    又は駐車場契約書のコピー
  所在図・配置図
※ 当事務所で用意できます(現地調査込み3,000円
   ご用意頂ける場合,規定通りのものをお願いします
  使用の本拠の位置を証明できる資料 (※2)

※1  不動産屋等で入手可能(大家さんから手数料が発生する場合もあります)

※2  申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合に必要です。


サービスの大まかな流れ




 STEP1  【お申込み】 


当事務所へ,お電話・FAX・メールにてお申込みください。
FAXの場合,コチラの申込みシートをご利用ください。

TEL:044−789−8441
FAX:044−789−8442

 メールでのお申込みはコチラ



 STEP2  【必要書類・費用等を連絡致します】


お申込み確認後,必要書類・費用等を折り返しご連絡させて頂きます。
その後,必要書類をご郵送頂くか,当事務所までご持参頂きます。
(特急プランの場合は,お伺い致します)


◆書類郵送先◆

〒213−0026
川崎市高津区久末1417−202
行政書士 高松法務事務所 宛て
  




 STEP3  【田園調布警察署へ当事務所スタッフが出頭】


書類確認後,当事務所スタッフの行政書士が書類をチェックを致します。
(配置図作成のご依頼を頂いた場合は,現地へ調査しに行きます)

不備等があればお客様へ連絡致します。
       当事務所 行政書士



書類の確認が終わりましたらば,当事務所スタッフがお客様に
代わって田園調布警察署へ申請に行きます。




 STEP4  【車庫証明・標章をお渡しします】 


車庫証明の申請が受理されてから休日を除いて原則,中2日で車庫証明等が交付されます。
(軽自動車の車庫届出は,即日で手続き終了です)

当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。

その後,受領した書類をお客様へ送付致します。
  


代金の決済方法
10230-33543971
高松海事法務事務所
(タカマツカイジホウムジムショ)
武蔵新城支店 普通 4742026
高松海事法務事務所高松大
(タカマツカイジホウムジムショ)
代金引換郵便 配達に来た郵便局員に,引換証及びお預かりした書類の入った封筒と引き換えに代金を支払う方法です。
※代引手数料別途400円
現金書留 郵便局の窓口で現金を直接発送する方法です。

車庫証明は当事務所にお任せを!